コンプライアンス規定

第1条 (社会的責任と公共的使命)

充実し安定した住生活は、個人とその家族にとって健康で文化的な生活の基本であり、また活力のある健全な社会の基礎である。現在では、住宅の量的充足が達成された一方、今後の少子高齢化の急速な進展に伴い人口、世帯が減少に、耐震性、耐久性の向上、広く良質な住宅と快適な住環境での暮らし、省エネルギーへの対応をはじめとして安心で豊かさを実感できる住生活の実現要請が一段と高まってきている。このような情勢を踏まえて当社は、良質な住宅の供給と良好な住環境の実現、住生活に関する支援を図る使命と責任を深く自覚し、事業に誇りを持ちつつ、広く社会と顧客の信頼と評価を得られるように努めるものとする。

第2条 (お客さま第一主義の実践)

当社は、「お客さまを第一」と考える。社員がお客さまの最も信頼できる相談相手となり、相応のサービスを提供することができるかを常に考え、お客さまの信頼を得て、適正な利益をあげることに繋がる。

第3条 (法令やルールの遵守)

当社は、コンプライアンスの徹底を基本原則として位置づけ、法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に基づく誠実かつ公正な企業活動を遂行する必要がある。当社社員は、常に切磋琢磨し、専門性の発揮とその向上に努める一方、高いモラルを保持して事業と企業の存在価値を高める。

第4条 (人権の尊重)

人権の尊重は世界共通の行動基準であり、いかなる理由(性別、国籍、人種、民族、宗教、障害の有無など)をもってしても、差別、ハラスメントを自らが行わないこと、そして他人がすることを許さないという意識を持つことが必要である。また、お客さまの様々な個人情報と接する機会の多い当社社員がプライバシーの保護に十分注意することは当然のことである。

第5条 (反社会的勢力との対決)

当社は、会社法等の法令に違反するような貸出、金品供与、不当な利益となりうる寄付金、会費の提供や情報誌の購読等、不法、不当な要求には屈しない。反社会的勢力と関わることは、結果的に反社会的行為を助長することになり、当社が違法行為に加担させられることにもなり、お客さまの信頼を一瞬にして失うことにもなりかねない。当社は、社会的責任を意識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える総会屋、暴力団等反社会的勢力とは断固として対決する。

第2章 当社の基本姿勢

第6条 (お客さまに対する基本姿勢)

当社は、「お客さま第一と考える」ことを基本とし、常にお客さまのニーズを満たす不動産情報を提供することを基本としている。そのため、業務遂行がお客さまの満足と信頼を得ることにつながっていると考え、お客さまとの長期的な信頼を築くために、以下の点に留意する。 1.お客さまのことを良く知るためにお客さまの話を良く聴き、お客さまの情報を十分に収集する。 2.お客さまの立場に立って考え、お客さまのニーズを的確に把握する。 3.お客さまとの約束を守り、誠実かつ公正な業務を遂行する。 4.正確かつ適切な情報の提供を行うとともにお客さまの意志を尊重して対応し、満足と信頼が得られるようプロフェッショナルとして的確なアドバイス等を行う。

第7条 (社員に対する基本姿勢)

当社は、快適で安全な働きやすい環境を確保し、職場で共に働く人々が互いに尊重しあい、差別やハラスメントのない職場を作るよう努める。また、ゆとりや豊かさを実感できるような休暇制度などの整備に努め、コンプライアンスに関する教育、研修を通じて、互いの倫理観を高めるとともに、労働関係法令を遵守し、職場の安全・衛生への配慮も行う。

第8条 (競争会社に対する基本姿勢)

自由経済社会の健全な発展を図る上での不可欠な基本ルールとして、多くの国では、公正かつ自由な競争の維持・促進を目的とする独占禁止法などの法律が定められている。このような法律を遵守していくことは、当社にとって当然の責務である。当社はコンプライアンスの徹底を図り、違法な行動はもちろん、不当な手段による利益の追求も行わない。また、カルテル、優越的な地位の濫用など不公正な競争となる行為も行わない。当社は市場経済体制の前提となる自己責任原則に則り、公正、透明、自由な競争を実施する。

第9条 (政治・行政に対する基本姿勢)

政党・政治家については、政治的な活動に対する企業の参加を規制する法令が制定されており、公務員については、その職務に関する倫理の保持が求められる。行政制度についても法令等により、その公正性や透明性が求められる。このような認識のもと、当社は、国内外の政治(政党、政治家)、行政(監督官庁など)との関係については、もたれ合いや癒着と取られるような行動はせず、法令を遵守し、違法な政治献金や利益供与は決して行わない。特に、公務員等との関係については節度ある関係を保ち、疑わしいことは行わないとの姿勢を堅持する。

第3章 従業員としての行動の基本姿勢

第10条 (職場の秩序維持)

1.自主性と倫理

私たちは、職務遂行にあたり高い倫理観をもって自主的・自律的に取り組み、法令やルールの趣旨文言や目的等を十分に理解した上で行動し、社会的規範にも従う。また、職務上の権限はその範囲を超えることなく誠実に行使し、迅速な報告、連絡、相談を心がける。

2.人権及び人格の尊重

人権・人格を尊重し合い、差別を行わない。また、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等一切のハラスメントは行わないようにする。

3.自由闊達な職場

私たちは、自由に話し合える気風に満ちた職場を築く。

4.職場における個人的活動の禁止

就業時間内あるいは会社内で、許可なく、政治活動・宗教活動などの個人的な活動は行わないようにする。

4.第11条 (会社資産の私的使用禁止)

会社資産は、業務を遂行するという目的で貸与あるいは提供されているものであり、決して私的な目的には使用してはならない。

第12条 (適正な情報管理)

当社は業務上様々な情報に接する。お客さまの個人情報や非公開情報、当社自身に関する機密情報および他人の所有する情報等、業務上知り得た全ての情報は厳格、適正な管理が必要である。加えて電子ネットワークの広がり等によって、外部への情報漏洩、外部からの社内システムへの侵入等のリスクが高まってきており、電子情報も適正な管理を行わなければならない。

1.情報の入手

外部の侵入は、正規のルートで、かつ必要に応じ対価を支払う等、正当な手段で入手する。法令に反する手段を用い、または本人の同意を得ないで機密情報を入手しないようにする。

2.守秘義務

法令に基づく正当な理由がある場合や本人の同意がある場合を除き、業務上知り得た情報はその業務上の目的にのみ使用し、他に漏らさないよう慎重に管理する。

3.不正利用等の禁止

業務上知り得た非公開情報を利用して、不正な活動を行ったり、私的な利益を図ったりしない。また、会社の情報を毀損、偽造、改ざんし、あるいは不正に利用しないようにする。

4.不注意による情報の漏洩防止

故意に情報を漏らさないのは言うまでもないが、過失による漏洩防止にも注意が必要である。文章管理・整理に留意し、施錠管理等を行う。また情報漏洩につながるような会話を慎み、家族に対しても機密情報は漏らさないようにする。

5.情報の廃棄

不要となった各種情報は、ルールに則って廃棄する。

6.入社、退社の場合

入社前の職場で入手した業務上の秘密は、たとえ自分が作成した書類等であっても、社内で一切使用しない。また、退職後は、会社在職中に知り得た業務上の秘密を他に漏らさない。

7.情報開示

外部の報道機関や所属協会等から情報開示を求められたときは、役員に相談し、その指示に従う。

8.プライバシーの保護

個人情報の取扱についてはプライバシー保護の観点から、情報の収集、使用、管理にあたり、業務上の必要性、手段の適法性、公正性にも十分注意する。

第13条 (利益相反行為の禁止)

当社は、自分の利益のために、会社の利益またはお客さまの利益が損なわれることのないよう行動する。社員は会社の職務に忠実である責務を負っており、会社にとって最善の利益をもたらすための適正な判断を行い、それを妨げるような個人的な投資や事業へは関与しない。

第14条 (節度ある活動)

本来、私的活動については、原則として会社が関与するものではない。しかし、会社の名誉や利益を害するおそれがあるときは、私的活動であっても懲戒処分の対象になることがある。当社は、お客さまや社会からの信用が重要と考えている。したがって、業務を離れた私的活動においても、自己管理を徹底するものとする。

第15条 (会計職員に係る倫理規範)

財務関連職員に係る倫理規範を以下のとおり定める。

1.目的

本規範は、当社の会計関連役職員が遵守すべき規範を示すものである。

2.利益相反

会計関連役職員は、個人的な利益と職務上の利益が実質的または外形的に相反する場合を含め、法令を遵守し、誠実かつ倫理的に行動しなければならない。

3.開示及び法令等遵守

会計関連役職員は、会計報告書の提出、報告、開示その他対外的な公表を、完全、公平、正確、適時に、かつ理解しやすく行わなければならない。またその業務を遂行するうえで適用される全ての法令、規則および会計原則を遵守しなければならない。

4.報告

会計関連役職員は、本規範への違反が発生しまたは発生が疑われる場合、直ちに取締役会等へ報告しなければならない。

5.会計関連役職員は本規範に違反した場合

規程により懲戒処分の対象となるほか、関係法令により民事または刑事上の責任を負うことがある。

第4章 コンプライアンス態勢等

第16条 (コンプライアンス態勢)

コンプライアンス責任者は、当社のコンプライアンス上の問題等について、コンプライアンスに係る事項を取締役会へ報告または審議または決議を上程し、必要な事項を報告する。

第17条 (新規商品等の審査・承認)

新規商品等の取扱い、新規業務の開始等に関する手続等については、別途新商品・新業務の導入に関する方針及び規定において定めるものとする。

第18条 (取締役会への報告)

コンプライアンス責任者は、経営に重大な影響を与え、又は顧客の利益が阻害されるおそれがある事項を発見した場合は、必要に応じ、取締役会へ報告するものとする。

第19条 (コンプライアンス業務の指導)

コンプライアンス責任者は、必要に応じ、コンプライアンス業務に関する指導を行うものとする。

第20条 (改廃)

本規定の改廃は、取締役会の承認により行う。

付則

1.(施行日)本規定は2018年11月1日より施行する。

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