国土交通省は、
用途変更の円滑化に向けた取り組みを促進する。現状では既存建築物を特殊建築物へ用途変更する際、建築確認の手続きの要否や、適用規定の範囲に関する判断が特定行政庁によって異なる。そこで運用解釈を整理し、各地方自治体と指定確認検査機関宛てに通知を発出した。
通知の周知によって既存ストックの活用と共に、保育所など社会的に需要の大きい施設の整備に期待が掛かる。
建築基準法では、保育所などの児童福祉施設やホテル、病院といった特殊建築物に用途を変更するケースで、変更先の用途の床面積が計100m2を超えるときに建築確認の手続きを行うことと定めている。
国交省は、手続きの実効性や公平性を鑑みて「100m2を超えた時点での用途変更の手続きの要否」の見解を明示。「特定行政庁が地域の実情に応じて必要と判断した場合に限り、要する」とした。ただし同一人物が100m2以下の用途変更を繰り返し行うケースは、手続きを意図的に回避するための行為である可能性があるため、手続きを不要とする場合でも留意することと付記している。国交省は、規定の適用範囲について、実質的に『地域や案件ごとの実情を踏まえた現場の判断に委ねる』との見解を示したとみられる。
用途変更が容易となる事で特殊建築物が増加すれば地域の活性につながるだろう。