住宅の空き部屋を宿泊施設として使う民泊の普及に向け政府が検討する新法の骨格が分かった。管理業者を登録制とし、近隣住民との間でトラブルが起きた場合の対応を義務付ける。問題を放置した場合は営業を禁じる。責任の所在と問題への対応を明確にする一方、住宅地での民泊や短期の宿泊も認めるなど営業の要件を緩める。訪日客急増による大都市のホテル不足に対応する。2017年の通常国会への提出を目指す。
新法の柱は民泊業者の登録制度だ。実際の物件の管理者が対象で、不動産を仲介する宅建業者や旅館業者を想定。鍵の管理、宿泊者の本人確認、ごみ出しのルール告知などの義務を課す。
「夜に騒がしい」「ゴミ出しマナーが悪い」などの苦情があれば業者は対応する責任を負う。職員にトラブル対応の研修も求める。業者に賠償保険への加入も求め、宿泊者がマンションの共有設備などを壊した場合は確実に補うようにする。
業者に物件の管理を委託する個人が増える見通しだ。マンションなどの民泊を「旅館」ではなく「住宅」と定義し、フロント設置などを求めた旅館業法から外す。
4月には旅館業法の政令改正で民泊を「簡易宿所」とみなし、面積の規制を緩める。小型マンションで民泊が営業可能となるが、住宅地で営業できないなど制約もある。
新法では宿泊日数の規制をなくし、住宅地での民泊も認める。先行する特区や旅館業法の民泊は残る見通しだが、使い勝手の良い新制度の活用が増える見通しだ。
収支向上や空室対策として民泊を検討してみてはいかがだろうか?